大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)315 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人奥田源次郎の上告理由について。

原判決上適法に確定せられたところによれば、本件為替手形裏面裏書欄の記載は、

第一欄、第二欄に裏書人の表示があるのみで、第一欄、第二欄の被裏書人の表示お

よび第三欄の裏書人の表示は、いずれも抹消されており、第二欄の裏書人として被

上告人の名前は残つておるけれども、同人は、適法に取得し、取立のためD信用金

庫へ信託的に譲渡した本件手形の返還を受けて、実質的にその権利者となつている

というのであるから、同人は手形上の権利を行使できるとした原審の判断に所論の

違法はない。また、右第一欄の被裏書人の表示の抹消につき振出人Eが協力した旨

の判示部分も、証拠(E自身の供述)に照らして肯認できる。従つて所論は、いず

れも理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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